購入時の手付金はどのくらい必要ですか?

お電話でのお問合せ

03-5647-1335

【営業時間】10:00~19:00 【定休日】火曜日・水曜日

間取りから探す

店舗情報

㈱コンサルティング不動産

㈱コンサルティング不動産

〒123-0842

足立区栗原3-11-1

03-5647-1335

10:00~19:00

火曜日・水曜日

中古戸建・古家付き土地・更地・中古マンション・収益物件・空き家・再建築不可物件など、無料査定致します

会社概要

購入時の手付金はどのくらい必要ですか?

一般的には、契約時に支払われる手付金の額は売買代金の5%~10%程度とされていますが、事前に売主・買主双方の合意で決まります。

不動産会社(宅地建物取引業者)が売主で手付金を受け取る場合には、法律により売買代金の20%以内で、且つ必ず「解約手付」にしなければならないと定められています。


また宅地建物取引業法の規定で、手付金の金額により手付金の保全措置が以下の通り定められています。
①未完成物件:手付金が売買代金の5%または1,000万円を超えるとき。
②完成物件:手付金が売買代金10%または1,000万円を超えるとき。
手付金の保全には3つの方法があります。
1.保証委託契約(金融機関)
2.保証保険契約(生命保険会社)
3.手付金等寄託契約および質権設定契約


手付金には、以下の3種類があります。

・証約手付…契約締結を証明するために授受される手付金

・違約手付…契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金

・解約手付…売買契約の解除にかかわる手付金

このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。

この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。

ただし、解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能とされており、相手方が契約に定められた事項を実行していれば、手付金を支払ったとしても契約解除は出来ません。
ページの先頭へ